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リース会計の基礎:IFRS 16 と企業会計基準第34号

リース会計を、リースの識別・リース期間・借手の当初測定と事後測定・貸手の分類・表示開示の順に、IFRS 16 と日本の企業会計基準第34号(2027年4月適用)の両面から整理する。使用権資産・リース負債のオンバランス、ファイナンス/オペレーティングの分類を整理する。

リース会計の基礎:IFRS 16 と企業会計基準第34号


まず結論

リース会計とは、「資産を所有しなくても、一定期間その資産を使う権利を持ち、対価を支払う」という経済実態を財務諸表に映す仕組みです。IFRS 16 と日本の企業会計基準第34号では、借手は原則として、資産を使う権利(使用権資産)と、リース料を支払う義務(リース負債)を貸借対照表に計上します(オンバランス)。

かつてのように「賃借料を毎期費用にするだけ」で済ませると、実際には長期にわたり資産を使い負債を負っているのに、財政状態が実態より軽く見えてしまいます。これを是正するのが新しいリース会計の出発点です。

日本の企業会計基準第34号は、2027年4月1日以後開始する事業年度から強制適用され、2025年4月1日以後開始する事業年度からの早期適用が認められています。本記事は、(1) リースの識別 → (2) リース期間 → (3) 借手の当初測定 → (4) 借手の事後測定 → (5) 貸手の分類 → (6) 表示・開示、の順に、IFRS 16 と第34号の両面から整理します。


リース会計が変わった背景

旧来のリース会計(IFRS では IAS 17、日本では旧リース基準)には、大きな課題がありました。オペレーティング・リースに分類された資産・負債は貸借対照表に計上されないため、長期のリース契約を多く抱える企業でも、財政状態が実態より軽く見えてしまう——いわゆる「オフバランス」の問題です。

この問題意識から、IASB は資産の所有でなく「使用する権利」に着目する使用権モデルへの転換を進め、2016年に IFRS 16 を公表しました(適用開始 2019年)。日本でも国際的な比較可能性を踏まえ、ASBJ が 2024年9月に企業会計基準第34号を公表しています(強制適用 2027年4月、早期適用 2025年4月)。

両基準に共通する考え方は、「借手が資産を支配しているなら、所有形態にかかわらず貸借対照表に計上する」という使用権モデルです。一方で、貸手の会計(ファイナンス/オペレーティングの二区分)は従来の枠組みが基本的に引き継がれています。借手のオンバランス化が優先された、と各基準の解説では説明されています。


1. リースの識別(契約にリースが含まれるか)

新しいリース会計の出発点は、その契約に「リースが含まれているか」を見極める作業です。ここを誤ると、本来はオンバランスすべき取引を費用処理だけで済ませてしまい、財政状態が実態より軽く見えてしまいます。識別がすべての入口になるのは、このためです。

IFRS 16.9 は、契約が「対価と引き換えに、一定期間にわたり特定された資産の使用を支配する権利」を移転する場合に、その契約はリースであるか、またはリースを含むと定めます。判定の核は「支配する権利」で、これは二つの権利に分解されます。一つは特定された資産の使用から生じる経済的便益のほぼすべてを得る権利、もう一つはその資産の使用を指図する権利です(IFRS 16.B9–B11)。

契約を結んだ
特定された資産があるか? 供給者に実質的な代替権がない
リースではない(サービス等)
借手が経済的便益のほぼすべてを得るか? 使用から生じる便益の大部分を享受する権利
リースではない
借手が使用を指図する権利を持つか? どのように・何のために使うかを決定する権利
サービス契約
★ リース(使用権資産・リース負債をオンバランス)
図:リースの識別フロー(3ステップのいずれかが No なら、その時点でリースに該当しない)

両方がそろって初めて、借手が単なる利用者ではなく実質的な支配者だと言えます。なお使用期間の一部分だけ支配する場合は、その部分についてリースを含むと判断します。

特定された資産

「特定された資産」とは、契約で明示(号機番号や特定のフロアなど)されるか、あるいは供給者が特定の資産を使わなければ義務を果たせない形で黙示的に特定される資産を指します。より大きな資産の物理的に区別できる一部分も対象になります(IFRS 16.B13–B20)。ここで重要なのが、供給者に実質的な資産代替権がある場合には、特定された資産は存在せず、したがってリースにも該当しないという点です。代替権が実質的といえるのは、供給者が代替を実行する実務上の能力を持ち、かつ代替によって経済的利益を得る(便益がコストを上回る)という二つの条件をともに満たす場合に限られます(IFRS 16.B14–B16)。修理・保守のための代替や、不確実な将来事象が起きたときだけ生じる代替は、ここでいう実質的な代替権には当たりません。趣旨は、供給者が自由に資産を入れ替えられるなら、借手は特定の資産を支配しているとはいえないからです。

支配する権利:経済的便益と指図

経済的便益は直接使用だけでなく保有や転貸も含めて評価し、指図する権利は産出物の種類・量・時期・場所や資産を稼働させるか否かを決める権限を指します。使用量の上限や地理的制限といった保護的権利は借手の支配を妨げず、使用量に応じた変動支払もリース該当性を否定しません。

日本の企業会計基準第34号も、特定された資産の使用を支配する権利の移転という同じ枠組みを採用し、経済的便益の享受と使用の指図という二要件、および供給者の実質的代替権がある場合は特定された資産とならない点を定めています。実質的代替権の二条件は適用指針(適用指針第33号)が整理しており、IFRS 16 との比較可能性を確保するため主要な定めを取り込んでいます。一方で、詳細なガイダンスや設例は国際的な比較可能性への影響を踏まえて選択的に採用されており、細部の取扱いには差異が残り得ます。識別の核となる要件自体は両基準で実質的に一致しています。


2. リース期間の決定

リース期間の構成要素

リース期間とは、簡単に言えば「借手がその資産を使う権利を持つと見込まれる期間」のことです。出発点になるのは、契約で途中解約できないと決められた期間(解約不能期間)です。これに、(a) 延長オプション(契約を延ばせる権利)のうち借手が「合理的に確実に」行使すると見込まれる期間と、(b) 解約オプション(契約を打ち切れる権利)のうち借手が「合理的に確実に行使しない」と見込まれる期間を加えたものが、リース期間になります(IFRS 16.18)。

なぜオプションの行使見込みまで含めるのでしょうか。リースの会計処理は、借手が実際にその資産をどれだけ使うかという経済実態を映すためのものだからです。形式的な契約年数ではなく、実態として使い続ける可能性が高い期間を見積もることで、使用権資産とリース負債の金額が実態に合ったものになります。

「合理的に確実」の判断

その「合理的に確実」の判定では、オプションを行使する(または行使しない)経済的なインセンティブ(動機)を生むあらゆる事実と状況を考慮します(IFRS 16.19)。具体的には、オプション期間の賃料が市場水準と比べて有利かどうか、借手が施した内装等の改良(リースホールド・インプルーブメント)に将来の経済的価値がどれだけ残るか、その資産が事業にとってどれほど重要で代替手段があるか、撤去できない改良を放棄する際のコスト、過去の同種資産の使用実績、解約不能期間の長短といった要素です(IFRS 16.B37–B40)。これらを IFRS 16.18 の枠組みのもとで総合して、合理的に確実といえる期間をリース期間とします。

注意したいのは「契約がいつまで強制力を持つか」という論点です。借手と貸手の双方が、相手の許可なく、ごくわずかな違約金しか負わずに解約できる状態になると、そのリースはもはや強制力を持ちません。強制力の有無は、契約上の解約金だけでなく、契約全体の広い経済性から判断します(IFRS 16.B34)。

日本の企業会計基準第34号も、解約不能期間に、合理的に確実に行使する延長オプションと合理的に確実に行使しない解約オプションを加えてリース期間を決めるという、IFRS 16 と同じ考え方を採用しています。「合理的に確実」の判定でも、賃料・違約金・残価保証・購入オプションといった契約条件、重要なリースホールド・インプルーブメントの有無、資産の特殊性と事業上の重要性、代替手段の有無などを考慮するとされ、経済的インセンティブの評価を求めている点も共通します。


3. 借手の当初測定(使用権資産・リース負債)

借手の会計は「資産を所有していなくても、一定期間使う権利(使用権資産)を持ち、その対価を支払う義務(リース負債)を負っている」という経済実態を貸借対照表に映し出すことを狙いとしています。だからこそ、両者を開始日にまとめて認識し測定します。

リース負債の測定

まずリース負債です。借手はリース開始日に、その時点で未払いのリース料の現在価値でリース負債を当初測定します。将来の支払額をそのまま足すのではなく現在価値に割り引くのは、時間の経過で生じる金利相当分を区別するためです。割引率は、リースに内在する利率(容易に把握できる場合)か、借手の増分借入率(同じ条件で資金を借りたら適用される利率)を用います。リース料に含めるのは、固定リース料(優遇分を控除)、指標や利率に基づく変動リース料、残価保証に基づき支払うと見込まれる金額、行使が合理的に確実な購入選択肢の価格、終了ペナルティです。指標等に連動する変動分は、開始日時点の値で測定し、その後の変動は負債の再測定で処理します。

使用権資産の測定

次に使用権資産です。これはリース負債の当初測定額を出発点とし、(a) 開始日までに支払ったリース料を加算、(b) 受け取った優遇を減算、(c) 当初直接費用を加算、(d) 原資産の取外し・除去・復旧費用の見積額を加算して測定します。負債だけでなく前払額や付随費用まで取得原価に含めるのは、その資産を使える状態にするために要した支出全体を反映させるためです。

短期リース・少額資産の免除

なお、リース開始日においてリース期間が12か月以内のリース(短期リース)と、原資産が少額のリースは、便宜的に使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を定額法等で費用処理することが認められています。ただし短期リースの判定は延長・購入オプションの行使見込みを反映した後のリース期間で行い、購入選択肢があるリースには短期リース免除を適用できません。

具体的な数値例と仕訳は、後述の「設例」をご覧ください。

日本基準でも、借手は開始日に両者を認識し、リース負債は未払リース料の現在価値、使用権資産はそこに支払済リース料・当初直接費用・復旧費用を加え優遇を控除して測定するという、IFRS 16 と概ね同一の枠組みを採用しています。


4. 借手の事後測定(減価償却・利息・再測定)

リース開始時に計上した使用権資産とリース負債は、その後どう動かしていくのでしょうか。借手の事後測定は、(1) 使用権資産を減らす減価償却、(2) リース負債に利息を上乗せして元本を返す利息配分、(3) 契約条件が変わったときの再測定、という3つの動きで成り立ちます。これは「資産を使って便益を得る」「資金を借りて返済する」という経済実態を、資産側と負債側に分けて素直に写し取る仕組みです。

使用権資産の減価償却

使用権資産はコスト・モデルで測定します。 取得原価から減価償却累計額と減損損失累計額を差し引き、リース負債の再測定による調整を加減した額が帳簿価額です。減価償却の期間は、所有権移転や購入オプション(リース終了時に買い取る権利)の行使が見込まれる場合は資産の耐用年数まで、それ以外は借手のリース期間と耐用年数の短い方までとし、減価償却の方法自体は有形固定資産の基準(IAS 16)に従います。企業会計基準第34号も同じくコスト・モデルを基本とし、所有権移転リースは所有資産と同様に経済的耐用年数で、その他のリースはリース期間を耐用年数・残存価額をゼロとしたうえで、定額法等から実態に応じて減価償却の方法を選択します。IFRS 16 が IAS 16 に委ねるのに対し、34号は両類型の区分と定額法を明示している点が違いです。

リース負債の利息法

リース負債は原則として利息法で事後測定します。 利息法とは、未返済の元本残高に一定の利率を掛けて各期の利息相当額を配分する方法で、残高が減るほど利息も小さくなります。各期に (a) 利息相当額を配分し、(b) 支払で元本を減額し、(c) 再評価・修正で負債を調整します。34号も利息法を原則としますが、使用権資産の総額に重要性が乏しい場合の簡便的な取扱いが適用指針で定められています。

契約条件変更時の再測定

契約条件が変われば再測定を行います。リース期間の変更やリース料の変更が生じると、リース負債を見直し、その差額を使用権資産に加減します。ただし使用権資産の帳簿価額をゼロまで減額した後の追加修正額は、資産に乗せきれないため損益に計上します。これは IFRS 16 でも企業会計基準第34号でも同じく損益で処理する考え方で、「資産価値を超えて負債だけ膨らむ」事態を避け、超過分を期間損益で受け止める趣旨です。


設例:借手の会計(当初測定〜事後測定)

説明用の数値例です(金額の単位は万円)。

前提条件

当初測定(開始日)

3年・年率5%の年金現価係数 = 1/1.05 + 1/1.05² + 1/1.05³ ≒ 2.72

(借) 使用権資産 326 / (貸) リース負債 326

第1期末の処理

(借) 利息費用 16   / (貸) リース負債 16
(借) リース負債 120 / (貸) 現金預金 120
(借) 減価償却費 109 / (貸) 使用権資産減価償却累計額 109

各仕訳の借方合計と貸方合計は一致します(当初 326=326、利息 16=16、リース料 120=120、減価償却 109=109)。第2期末以降も、利息は期首のリース負債残高に 5% を乗じて同様に計算し、リース期間にわたって負債を返済し使用権資産を償却していきます。


5. 貸手の分類(ファイナンス/オペレーティング)

貸手(資産を貸す側)は、結んだリースを必ずファイナンス・リースオペレーティング・リースのどちらかに分類します(IFRS 16.61)。分け方の軸は一つで、その資産を持つことに伴うリスクと報酬が実質的にすべて借手へ移るかです。移るならファイナンス・リース、移らなければオペレーティング・リースとされます。ここでいうリスクとは、資産が使われず遊んでしまう、技術的に古くなる、景気変動で収益が振れる、といった損失の可能性を指します。報酬とは、資産を使い続けて得られる利益見通しや、残った価値(残存価値)が値上がりしたり実現したりする利得を指します(IFRS 16.62)。なぜこの軸かといえば、リスクと報酬の大半を借手が負うなら、その取引は形式上の賃貸借でも経済的には「貸手が資金を貸し、借手が資産を買った」状態に近いからです。

この実質をどう見分けるか、IFRS 16 は判断の手がかりとなる例示を示します。たとえば、(1) リース期間の終了時または途中で所有権が借手へ移る、(2) きわめて低い価格で買い取れる選択肢があり行使がほぼ確実、(3) リース期間が資産の経済的耐用年数の大部分を占める、(4) リース料の現在価値が資産の公正価値のほぼ全部に達する、(5) 資産が特殊すぎて借手しか使えない、といった例です(IFRS 16.63)。ただしこれらは機械的な合否基準ではなく、単独または組み合わせて実質で判断します。なお分類は契約の開始時に確定し、見積りや状況が変わっただけでは再分類しません(IFRS 16.66)。一度決めた経済実態の評価を後から揺らさないためです。

日本の企業会計基準第34号も貸手のリースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分け、ファイナンス・リースを所有権移転所有権移転外にさらに細分します。日本基準は、中途解約ができず、借手が原資産の経済的利益を実質的に享受し、かつ使用に伴うコストを実質的に負担する(フルペイアウト)リースをファイナンス・リースとする、従来からの定義の考え方を基礎としています。IFRS 16 のような段階的な指標を前面に出すより、契約条件全体からの総合判定を重視する点に特徴があります。


6. 表示・開示

リースの会計処理は、計上した数値を財務諸表のどこに「並べて見せるか(表示)」と、その背景情報をどこまで「言葉と数値で補うか(開示)」まで含めて初めて完結します。借手・貸手それぞれの要求を整理します。

借手の表示・開示

借手の表示では、使用権資産(リースした資産を使う権利)とリース負債(将来のリース料支払義務)を財政状態計算書(貸借対照表)に計上し、リース以外の資産・負債とは区別して示します(区分掲記しない場合はどの科目に含めたかを注記します)。損益計算書では、使用権資産の減価償却費と、リース負債にかかる利息費用とを区別して表示します。両者は性質が異なる費用だからです(IFRS 16.47–50)。

借手の開示の趣旨は、リースが財政状態・業績・キャッシュフローに与える影響を、利用者が評価できる基礎を提供することにあります(IFRS 16.51–60)。定量情報としては、減価償却費(資産の種類別)、利息費用、短期・少額リースの費用、変動リース料、転貸収益、キャッシュフロー総額、使用権資産の増加額と帳簿価額などを開示します。定性情報としては、リース活動の内容、延長・解約オプション、残価保証、未開始のリース、財務制限条項などを説明します。とくにリース負債の支払予定額を割引前の契約上の金額で時間帯別に示す満期分析が求められます。

貸手の開示

貸手の開示も趣旨は同じで、リースが貸手の財政状態等に与える影響の評価基礎を提供します(IFRS 16.89–97)。ファイナンス・リースでは販売損益、正味リース投資未回収額にかかる金融収益、帳簿価額の重要な変動、リース料債権の満期分析などを開示します。オペレーティング・リースではリース収益とリース料債権の満期分析を示します。

日本基準では、企業会計基準第34号が借手についてファイナンス・オペレーティングの区別なく単一モデルで使用権資産とリース負債を計上する考え方を採り、開示も IFRS 16 と同じ趣旨(財政状態・業績・キャッシュフローへの影響の伝達)で要求します。一方、貸手はファイナンス・リースとオペレーティング・リースの二区分モデルを維持します。具体的な開示例は適用指針(適用指針第33号)が示しています。


実務上の注意点

現行の基準書ベースでの主な留意点は次のとおりです。


よくある誤解

誤解1:すべての賃貸借契約がオンバランスの対象になる

使用権資産・リース負債のオンバランスは、リースの識別要件(特定された資産の支配)を満たした契約に限られます。供給者に実質的な代替権がある場合や、サービスの提供だけからなる契約は、リースには該当しません(識別は第1節参照)。

誤解2:短期リースなら常に費用処理でよい

短期リース免除(リース期間が12か月以内)は、購入選択肢のあるリースには適用できません。また免除を選択した場合でも、その旨の開示が求められます。

誤解3:貸手もすべてのリースを単一モデルで処理する

IFRS 16 は借手の会計を単一モデルに統合しましたが、貸手はファイナンス・リースとオペレーティング・リースの二区分モデルを維持しています(第5節参照)。

誤解4:再測定の超過額は「利益剰余金」に計上する

使用権資産の帳簿価額をゼロまで減額した後の追加修正額は、損益に計上します。利益剰余金への直接振替ではありません(IFRS 16 でも企業会計基準第34号でも同じ処理です)。


更新履歴

出典

本記事は公認会計士による最終監修前です。一次資料・基準書および専門家による解説をもとに編集部が作成しています。内容の正確性には努めていますが、会計処理の判断にあたっては必ず基準書原文をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

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