比較
金融資産の認識中止・移転・継続的関与——譲渡資産をいつBSから外せるか
金融資産を譲渡したとき、その資産を貸借対照表から外せるか——認識中止(derecognition)の判定は、日本基準・IFRS・US GAAPで異なるアプローチを取ります。ASC860を米国側の中核に据えつつ、3基準横断で認識中止の総論を整理します。証券化・ファクタリング・担保付融資を扱う実務担当者に必読の横断比較。
Topic
4件の記事があります。対象基準: US GAAP / 比較
金融資産を譲渡したとき、その資産を貸借対照表から外せるか——認識中止(derecognition)の判定は、日本基準・IFRS・US GAAPで異なるアプローチを取ります。ASC860を米国側の中核に据えつつ、3基準横断で認識中止の総論を整理します。証券化・ファクタリング・担保付融資を扱う実務担当者に必読の横断比較。
米国会計基準では、金融資産の譲渡は「売却処理」か「借入処理」に分類されますが、「売却処理」に該当するためには譲渡金融資産全体を譲渡する必要がある(一部の譲渡では
日本では投資先を連結するかしないかの判定に支配力基準(議決権基準+実質的な判断)が設けられていますが、米国基準では「議決権による連結(議決権モデル、VOEモデル
以前の記事では「VIEとはどういう事業体であるか」から始まり、どういった場合にVIEが連結されるのかを解説しました。 変動持分事業体モデル(VIEモデル)につい